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敦賀法律事務所

【石川県内のジャパンライフ被害者の方へ】 

2020年06月30日

石川県内のジャパンライフ被害者にご連絡申し上げます。

 

現在,ジャパンライフの破産手続中でありますところ,契約者(被害者)の方が,破産管財人に「解除」の書面を送付することで,配当するためのジャパンライフの財産を増大させることができる可能性があります。

 

詳しくは,当事務所(お問い合わせフォームか,076-261-8500)までお問い合わせください。

 

文責 弁護士 安藤俊文