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敦賀法律事務所

養育費・婚姻費用(婚姻中の生活費)に関してお困りの方,ご相談ください。

2020年05月29日

養育費・婚姻費用(婚姻中の生活費)の金額を決めて支払いを受けたい方,取り決めたが支払われておらず,支払わせたい方

 

4月1日に民事執行法が改正され,養育費・婚姻費用については,義務者(〔元〕配偶者)の勤務先の調査がしやすくなり,回収がしやすくなりました。

 

養育費・婚姻費用の支払いは受けたいものの,義務者(〔元〕配偶者)とは連絡を取りづらい,取りたくない方もいらっしゃると存じます。

 

養育費・婚姻費用は大事な権利であり,お子様,ご自身の生活のため,お気軽に,一度,当事務所までご相談ください。

 

 

 

 

なお,減収・失業,ご病気,再婚などで,取り決められた養育費・婚姻費用のお支払いが厳しくなった方,ご事情により,養育費・婚姻費用が減額できることもあります。他方で,義務者の収入に減少はないものの,権利者(養育費・婚姻費用を請求できる方)の収入が減少された方,ご事情により,養育費・婚姻費用が増額できることがあります。

 

この場合も,お気軽に,一度,当事務所までご相談ください。

 

 

文責 弁護士 安藤俊文