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敦賀法律事務所

労働問題の解決事例①

2018年01月16日

懲戒解雇とされたが,相当額の解決金を受領できたうえ,会社都合での退職で和解となった事例をご紹介させていただきます(特定防止のため,若干事例を改変しております。)。

 

正社員で,20年以上勤務しておりましたが,会社から言いがかりをつけられ,会社上での非行を理由に懲戒解雇とされ,退職金も支給されなかったため,ご相談に来られました。

 

懲戒解雇とされたという事由を検討したところ,懲戒事由にさえあたるのか,という見立てとなりました。

そこで,地位確認を求めて労働審判したところ,最終的に,解決金として1年分の賃金相当額を得られ,退職金全額も得られたうえ,会社都合での退職での合意ができました。

解雇事例は少なくないですが,実質的に,社長が気に入らないという理由で解雇される,法的には無効な事例は多くないです。

解雇されたが争いたい場合,あるいは,解雇したいが有効か否か見通しがつかない場合,速やかにご相談されることをおすすめいたします。

 

(文責 弁護士 安藤俊文)